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注1:「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。
注2:信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。
(b) 沿海区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間適宜しん酌して差し支えない。
(補助電源)
301.2.2.1(a) 「常に必要な電力が充電されている」とは、10時間以内に要求される最小限の容量まで自動充電することができるとともに、12月を超えない間隔で船舶の停泊中に、蓄電池の電解液の比重を計測すること、電圧を計測すること等により、電池の能力が適正であることを確認することをいう。
(b) 「独立の補助電源」とは、第301条の2の2第2項各号に掲げる設備及び第268条の3の設備専用のものをいう。
なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
301.2.2.2(a) 補助電源は、第2号及び第4号に対して同時に給電する必要はなく、また、第5号ロ及びニに対しても同様として差し支えない。
(b) 補助電源は、次に掲げる無線設備に対して同時に給電できなければならない。
(1) VHF無電電話、VHFデジタル選択呼出装置及びVHFデジタル選択呼出聴守装置
(2) (1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備

 

 

 

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